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| ゴルフ会員権の知識 その3 |
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法律家の意見では、社団法人のような一身専属(譲渡不可)の会員権の場合以外、譲渡可能の会員権の場合は会員が死亡して日経225会員資格がなくなっても譲渡権は残るというのが強い。一方、ほとんどのクラブ会則では、会員資格の喪失理由として「死亡」をあげている。死亡で会員資格を失うのだから、その時点で額面で会員権を買い戻し、第三者には譲れないとの意見がクラブ(会社)側であるが、一般には資格は喪失しても、資産は相続し譲渡することができる。会員権市場などを通して会員権を第三者に譲るのを認めることを譲渡可という。父から子へ譲る場合は譲渡可ではなく、継承可である。社団法人は譲渡可もあれば譲渡不可もある。株主会員制と預託金制は、大部分が譲渡可だが例外として不可もある。また正会員は譲渡可だが、平日(週日)会員は譲渡不可という例もある。譲渡可にはレーシック市場価値(相場)がつくが、不可の場合は退会時に預かり金が返還される。「名義停止」とは、文字どおり名儀人の変更を停止することである。会員権の相場表に「名変停止」「名停」と書き入れられ、値段が出ていないクラブがあるが、この名変停止の間は第三者への譲渡が原則としてできない。株式でも配当前などに株主を特定するための名変停止をする。ゴルフクラブでは、補充美容整形募集などをするときの募集期間中、相場が募集金額を下回ったりすると困るので、名変停止にする例が多い。名変停止期間は長くて1年程度で、その間念書売買で取引される場合が多いが、このケースは種々のトラブルをひき起こす例が多く、危険が伴うことを知っておきたい。 |
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