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| ゴルフ会員権の知識 その2 |
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会員権だけの贈与で考えると、たとえば評価額500万円で約75万円(税率約15%)、1500万円で約420万(約28%)、2000万円で600万円(約30%)となる。また名儀変更料を贈った方が負担すれば、それも贈与額に組み入れる。詳しくは税務署に確認することが望ましい。学説はいろいろあるが、現行の税制上は有価証券ではない。そのため株式とは区別し、他の育毛財産と通算して損得が計算されている。法律上も、借用書に近い証拠証券であり、小切手のような有価証券ではない。つまりゴルフクラブと会員権だけの間に有効な権利なので、権利が譲渡されない以上は第三者が取得しても無効である。会員権市場では有価証券と同じものとして「信用」で流通している。
会員権を売って利益がでたら税金がかかる。不動産担保ローン利益は、売却代金から買入代金と取得時の手数料と売却時の手数料から引いて計算する。税金は、この譲渡益と他の所得を累進して算出する。注意したいのは、買い取って5年以内(短期譲渡)で売る場合よりも5年を過ぎて売る場合(長期譲渡)の方が50%以上も得をする。(この他に50万円の一年に一回のみ控除をうけることができる。 預託金制のゴルフクラブは預かったお金でコースを造るのでFX経営が軌道にのるまでは預り金を返すことはできない。従ってその間、据置いてもらおう(無利子)という制度で、5年、10年という例が多いが、最近は15年などと長期化している。据置期間は「入会してから10年」というのが正しく、「正式開場後10年」などというのは疑いの余地であるいずれにしてもゴルフ場により異なるので会則を念入りに読むことをすすめたい。 |
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